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「初回実質0円」でも実は「定期購入」 その注意点とは 相談件数5年で18倍 - 毎日新聞 - 毎日新聞

国民生活センターが公開した啓発マンガ「#映え?萎え?episode」の第1弾。マンガはフナカワさん=同センター提供

 「お試し」「初回実質0円」――。低価格を強調して定期購入契約を結ばせる販売手法を巡るトラブルが急増している。国民生活センターによると、全国の消費生活相談窓口に寄せられた相談数は2019年度(1月16日現在)3万5507件と、14年度(1925件)からの5年間で約18倍に増えた。SNS(ネット交流サービス)で広告の拡散をもくろむ健康食品や化粧品販売業者が増えているとみられ、同センターはツイッターで啓発マンガを公開して注意を呼び掛けている。

 定期購入契約を結ぶと、解約しない限り毎月1回、継続的に商品が届く。同センターによると、販売サイトなどで、初回の大幅値引きを強調した広告が掲載され、解約には「通常価格での購入」「5回以上購入」などの条件を付けるケースが目立つ。定期購入と気づかず注文し、「解約しようとしたら一定回数の購入が必要と言われた。払わなければいけないのか」などといった相談が多い。定期購入と知って契約し、不要になって解約したくなったのに「申請期間外と言われ、受け付けてもらえない」「電話がつながらない」といった相談もある。

 販売サイトの「お試し実質0円」「いつでも解約できる」などの強調表示に対し、2回目以降の支払額が異なることや、解約の条件を付記することは打ち消し表示と呼ぶ。消費者庁によると、打ち消し表示の文字が強調表示より大幅に小さかったり、離れた場所に表示されたりすると景品表示法上、問題になる恐れがあるという。

 低価格をうたった定期購入契約のトラブルが増えた理由について、センターは「SNSだと、目を引く情報だけを強調した広告を出して販売サイトに誘導できる。消費者は細かい記載を読み飛ばしてすぐに購入してしまいがち」と指摘。注意点として「解約条件の文字が小さかったり、商品名などと離れた場所にあったりして分かりにくい」ことを挙げ、契約時の画面表示を画像などで残し、電話をかけた記録を保存するよう勧めている。【岡礼子】

<主な相談事例>

▽「お試し300円」のサプリメントを購入。後日2回目として4カ月分20袋が届き、代金4万円を請求された。購入時、定期購入、支払総額の記載を見た覚えがない。

▽販売サイトで「通常価格1万円のサプリを初回特典500円で試せる」という表示を見て注文。届いた後に定期購入とわかり解約を申し出たら、通常価格との差額の支払いを求められた。

▽定期購入で「○日間解約保証」とあり、期間内に解約を申し出たのに通常価格で購入を求められた。サイトを再確認すると、解約条件の記載があったが、購入時はなかった。

▽「いつでも解約できる」とあったのに、解約しようとしたら申請期間外と断られた。

▽「いつでも解約できる」とあったのに、解約しようとしても電話がつながらない。

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January 21, 2020 at 09:31AM
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