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【ホームズ】住宅購入にかかる諸費用(諸経費)はどのくらい? 新築と中古、マンションと一戸建てごとに解説 | 住まいのお役立ち情報 - LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)

住宅を購入するときには物件の購入代金以外にもさまざまな諸費用(諸経費)が生じます。諸費用は原則として現金での支払いが求められるため、あらかじめ準備しておくことが大切です。

そこで今回は、諸費用の内訳や目安などを住宅種別ごとにまとめました。住宅購入にかかる諸経費を把握し、無理のない資金計画を立てていきましょう。

住宅購入時にかかる諸費用とは、物件購入代金とは別にかかる費用のことです。詳細は後述しますが、費用目安は注文住宅や新築マンションの場合で物件価格の3〜6%前後、中古住宅や新築一戸建て(建売住宅)の場合で6〜9%前後といわれています。仮に3,000万円の住宅を購入した場合、90〜270万円程度の諸経費がかかるということです。

また、諸費用は主に税金や手数料となるためローン借入額に含まれないことが多く、現金払いが原則です。つまり、住宅を購入した時点で数百万円の現金が必要になるということ。これも諸費用を軽視できない理由のひとつです。

諸費用について順番に確認していきましょう

諸費用について順番に確認していきましょう

住宅購入にかかる諸費用は大きく分けて、「物件にかかる諸費用」と「住宅ローンにかかる諸費用」に分けられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

購入した物件の価格や住宅ローンを借りた額に応じて異なりますので、目安としてご覧ください。

売主と取り交わす「売買契約書」に貼る印紙代です。

金額目安:

売買価格が1,000万円超〜5,000万円以下の場合は本則2万円(2020年3月31日までは軽減措置により1万円)

不動産を取得した際に発生する地方税です。不動産取得税は「固定資産税評価額×標準税率」で算出されます。不動産の標準税率は原則4%ですが、2021年3月31日までに取得した不動産の場合は特例措置により3%に設定されています。また、一定の条件を満たす不動産であれば税額軽減措置によりゼロになるケースが多いです。

金額目安:

0円〜固定資産税評価額の3%

不動産を取得すると、不動産が自分の所有物であることを登記簿という公の帳簿に記録する必要があります。この登記にかかる国税が登録免許税。登記の種類には所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などがあり、それぞれ一定の税率が定められています。2021年3月31日までに取得した不動産には税額軽減措置が適用されます。

金額目安:

固定資産税評価額の0.1%〜2%

上記の登記をする際は、司法書士に手続き代行を依頼することが多いです。報酬額は登記の種類によって差が出ます。

金額目安:

1〜13万円前後

固定資産税や都市計画税は、1月1日(あるいは4月1日)時点で不動産を所有している人が同年1年分の税金を納めるのがルールです。そのため、年の途中に不動産の引き渡しがあった場合は売主が払う税金を買主が負担するのが通例で、これを固定資産税(および都市計画税)の精算金といいます。精算金は売買価格に加算されるため、売主が法人の場合は消費税がかることもポイント。こちらも一定の条件を満たす不動産であれば税額軽減措置が適用されます。

金額目安:

固定資産税評価額の6分の1(※)×1.4%(標準税率)の日割り金額

※200m2までの部分の場合

※都市計画税は、0.3%が課税率上限となります

補足:固定資産税の精算金に加え、中古マンションの場合は管理費・修繕積立金の精算金が、借地権付き一戸建ての場合は地代などの精算金が必要になります。

修繕積立基金は、新築マンションの引き渡し時にかかる費用です。修繕積立準備金、修繕積立一時金ともいわれます。修繕積立基金としてまとまった額のお金を徴収することで、将来の大規模修繕に備えたり、毎月徴収する修繕積立金の額を抑えたりすることができます。

金額目安:

20〜40万円程度

不動産会社などが売買を仲介する物件を購入したときにかかる費用です。400万円を超える物件の仲介手数料の上限は「物件価格×3%+6万円(税別)」となります。

金額目安:

物件価格×3%+6万円+消費税

住宅ローンの契約時に取り交わす「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代です。

金額目安:

2~4万円程度

登録免許税はローン借入時にも発生します。これは金融機関が土地や建物に抵当権を設定する際に登記が必要となるため。こちらも2021年3月31日までに取得した不動産の場合は税額軽減措置が適用されます。

金額目安:

借入額の0.1%〜0.4%

物件にかかる諸費用と同様、上記の登記の際には司法書士に手続きを依頼することが多くなります。

金額目安:

4〜8万円前後

住宅ローン契約時に金融機関に支払う手数料です。

金額目安:

3〜5万円程度。または借入額の1〜3%程度

住宅ローンの返済が滞った場合の備えとして、返済を保証する保証会社に支払うお金です(フラット35を利用する際には不要)。毎月の金利に0.2%程度上乗せして支払うケースもあります。

金額目安:

借入額の0.5%〜2%程度

融資を受けるには融資基準に適合する住宅である必要があります。物件調査手数料は、その適合検査にかかる手数料。主フラット35を利用して住宅購入する際にかかります。

金額目安:

一戸建てで6〜8万円程度、マンションで4〜6万円程度

(ほかに発行手数料がかかる場合もあり)

住宅ローン借入時には火災保険への加入を必須としている金融機関がほとんどです。契約期間は1年から最長10年となり、契約期間が長いほど保険料は割安になります。地震に備えたい場合は別途、地震保険料(最長5年契約)が必要です。

金額目安:

火災保険料は15〜40万円程度(10年一括契約の場合)

地震保険料は5〜25万円程度(5年一括の場合)

上記で紹介した諸費用は、住宅種別によってかかる場合とかからない場合があります。住宅購入時の諸費用を、新築一戸建て(注文住宅・建売住宅)、中古一戸建て、新築マンション、中古マンションごとにまとめました。

(◎:かかる ○:かからない場合もある)

新築一戸建て(注文住宅)

新築一戸建て(建売住宅)

中古一戸建て

新築

マンション

中古

マンション

印紙税

不動産取得税

登録免許税

司法書士への報酬

固定資産税精算金

修繕積立基金

なし

なし

なし

なし

仲介手数料

なし

なし

融資事務手数料

ローン保証料

物件調査手数料

火災保険料

※状況や条件によって異なります。

税金は基本的にどの物件でも発生しますが、不動産取得税は軽減措置により非課税となることがあります。また、融資手数料やローン保証料は住宅ローンを借り入れる場合は必ず必要です。

一方、修繕積立金基金は新築マンションのみ、仲介手数料は仲介が入る物件のみです。仲介物件は主に中古住宅ですが、新築でも建売一戸建ては仲介会社が販売するケースがあります。

 では実際、諸費用はどのくらいになるのでしょうか。住宅種別ごとに説明します。

住宅購入にかかる諸費用の目安

  • 注文住宅…物件価格の3〜6%前後

  • 新築一戸建て(建売住宅)…物件価格の6〜9%前後

  • 中古一戸建て…物件価格の6〜9%前後

  • 新築マンション…物件価格の3〜6%前後

  • 中古マンション…物件価格の6〜9%前後

※状況や条件によって異なります。

注文住宅と新築マンションが物件価格の3〜6%、新築一戸建てと中古一戸建て、中古マンションが6〜9%前後となり、3%の違いがあるのが分かります。物件に応じて諸費用が異なる理由のひとつは、住まいの見つけ方による違いです。不動産会社が物件選びを支援してくれる対価として支払う仲介手数料などが、影響していると考えられます。

諸費用はあくまで費用対効果で判断することが大切です。必要なサービスにはきちんとお金を払い、トラブルのないマイホーム購入を実現させましょう。

諸費用について学び満足いく住宅購入を

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住宅購入にかかる諸費用について解説しました。諸費用にはさまざまな種類があり、一つひとつは小額でも総計すると軽視できない金額になります。住宅購入時には、あらかじめ諸費用をふまえた資金計画を立てることが極めて重要といえるでしょう。

ポイント

  • 住宅購入時の諸費用は現金払いが多い
  • 住宅種別によってかかる費用とかからない費用がある
  • 諸費用の目安は、注文住宅と新築マンションで物件価格の3〜6%、新築一戸建て(建売住宅)と中古住宅で6〜9%
  • 住宅購入時には諸費用を踏まえた資金計画が大事

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February 28, 2020 at 04:29PM
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