土地や住宅を購入すれば、それに関わる税金を支払う義務が生じるため、確定申告をする必要があります。
また、条件が当てはまれば税金控除の対象となるため、納付した税金が還付されるケースもあります。
初めて不動産を購入した場合などは、分からないことも多いもの。不動産取得と納税義務の基本的な仕組みを理解しておきましょう。
土地の購入時と購入後に発生する税金
土地を取得すると購入時と購入後に税金がかかります。具体的には、不動産取得税・固定資産税・都市計画税・贈与税などがあります。ここでは、それぞれの税金の特徴について見ていきましょう。
土地を取得したときにかかる不動産取得税
不動産所得税は不動産を取得した際に発生する税金であり、都道府県に収めるものです。自治体によって異なりますが、土地を購入してから半年~1年程度で納税通知書が届きます。
なお、相続で土地を取得した場合は、非課税となるケースもあります。不動産取得税は「取得した土地の価格×4%」が基本ですが、特例として2021年3月31日までに取得した土地の税率は3%です。さらに、取得する土地が宅地の場合、税額が2分の1に減額されます。
土地購入後に納める税金の種類
土地を購入した後に納める税金には、「固定資産税」「都市計画税」「贈与税」などがあります。
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人が支払う義務を負うものです。固定資産税の税額は「固定資産税評価額×1.4%」で算出され、毎年支払います。小規模住宅用地の場合には、税負担を軽減する特例措置も設けられています。
都市計画税は、市街化区域内に土地や建物を所有している場合に毎年納める必要があります。税額は「固定資産税評価額×0.3%(※)」で計算されます。
※上限が0.3%で、自治体により異なる。
また、土地などの財産を親族から贈与された場合、贈与税が発生します。ただし、一定の条件を満たすと非課税になるケースもあります。具体的には、贈与を受けた金額が年110万円以内であれば課税の対象になりません。さらに、贈与される財産が住宅購入を目的とするものであれば、最大1,200万円までが非課税となります。
税金が戻ってくる? 控除の条件と確定申告
土地を購入して住宅を建てると、一定の条件をクリアすることによって税金の還付が受けられる場合もあります。例として、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)や認定住宅新築等特別税額控除などです。
ここからは、それぞれの控除について紹介するとともに、確定申告の方法についても解説します。
住宅に関する2つの控除
「住宅ローン控除」は、マイホームを住宅ローンで購入したときに所得税の一部を控除できる制度です。
新築住宅の場合、「ローン返済期間が10年以上」「合計所得金額が3,000万円以下」などの条件を満たすと控除が受けられます。中古住宅では、「贈与で取得した住宅でないこと」「耐火建築物の場合は取得した時点で築25年以内であること」などが条件です。
これらの条件に加えて、入居日が2014年1月1日~2019年9月30日までの場合であれば、一般住宅では10年間、住宅ローンの年末残高(上限4,000万円)のうち1%の控除が受けられます。2019年10月以降に購入し、消費税が10%かかる住宅の場合は13年間控除されます。
住宅ローン控除は、その年の所得税から引かれるものですが、控除しきれない分については翌年の住民税から差し引かれる点も押さえておきましょう。
「認定住宅新築等特別税額控除」は、新築の認定長期優良住宅を建設あるいは購入すると受けられる控除です。認定を受けるために必要な費用の「10%」にあたる金額があとから還付されます。認定を受けるために必要な費用は、1m2あたりの額が定められており、そこに住宅の床面積を掛けた数字となります。また、限度額も居住し始めた時期によって異なるので、注意しましょう。
還付を受けるために確定申告を行う方法
住宅ローン控除などの適用を受けるためには、所定の期間に確定申告を完了する必要があります。確定申告とは、必要な申告を行うことで、税金が還付される仕組みです。
住宅を購入する場合、確定申告をしないからといって罰則はないものの、控除を受けられずに実質的には損をしてしまいます。そのため、住宅ローンを組んだ初年度に確定申告をしておくことが大切です。
確定申告は、原則としてローンを組んだ翌年の2月16日~3月15日に行わなければなりません。確定申告書を入手し、必要な書類を添付したうえで税務署に提出する必要があります。
必要な書類には、
- 住宅ローンの年末残高等証明書(原本)
- 土地と建物の全部事項証明書(原本)
- 土地の売買契約書(コピー)
- 建物の請負契約書、あるいは売買契約書(コピー)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票の写し
などがあります。会社員の場合は、住宅ローンを組んだ年に確定申告するだけでよく、2年目以降の確定申告は必要ありません。
ただし、年末調整のために、住宅借入金等特別控除申告書兼証明書と住宅ローンの年末残高証明書を提出する必要があります。
土地を購入するときは税金のことも考えておこう
- 土地や住宅を購入した場合にはさまざまな税金が課せられる
- 不動産取得に関する税金は購入前に課税されるものと購入後に課税されるものがある
- 住宅を購入した際に受けられる控除には「住宅ローン控除」や「認定住宅新築等特別税額控除」などがある
- 住宅に関する控除を受けるためには確定申告をする必要がある
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April 15, 2020 at 04:50PM
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