<相談>
昨日、不本意な新車購入の契約をした。希望する装備が標準装備だと思い込み購入を決めたが、最後の段階でオプションだと分かった。勢いで契約してしまったが、一晩考えるとやはり予算オーバーで後悔している。ローンの審査も通っているが解約したい。
<アドバイス>
いったん成立した契約は、原則として一方的にやめることはできません。それでも速やかに販売店へ解約の意思を伝えることは大切です。
自動車の解約の可否については、契約書の裏面にある約款の「契約の成立時期」に従います。一般的に自動車注文書標準約款では(1)登録日(2)修理・改造・架装に着手した日(3)納車日のいずれか早い日―とされています。
この自動車注文書標準約款を採用している場合、たとえ注文書に署名・押印をしていたとしても、(1)(2)(3)のいずれにも該当しなければ、契約成立前と見なされ、解約が可能になります。ただし販売店によっては独自の約款を採用している場合があり、その場合は契約書に書かれているその約款に従うことになります。
中古車を購入する時にクレジット会社を利用した場合の契約成立時期は、現金販売とは異なります。一般的な標準約款での売買契約の成立時期は「クレジット契約書に定められている日」です。つまりクレジット契約が成立したときに売買契約も成立することになり、それ以降、消費者からの解約はできなくなります。
今回のケースは新車の購入で、契約書に署名・押印しローンの審査も通っていますが、翌日の解約申し出のため、約款の契約成立前を理由に申し込みの撤回ができました。
自動車の解約トラブルの相談には「契約したが他店の方が安かったから」「資金を準備できなくなったから」など、自己都合で解約を申し出たものが多く見受けられます。
契約はいつでもできますが解約はそうはいきません。特に高額な購入は、慎重な対応を心掛けてください。
……………………
消費者ホットライン=電話188(泣き寝入りはいやや!) お近くの消費生活センターなどにつながります。
■島根県消費者センター
電話0852(32)5916
■同石見地区相談室
電話0856(23)3657
"購入" - Google ニュース
August 07, 2020 at 11:45AM
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