車とお金[2020.03.16 UP]
中小企業が車を購入すれば税金対策になるのか?

車を購入することが節税対策として有効ということを聞いたことはないでしょうか。
企業は、毎年法人税という税金を納める必要がありますが、法人税は単純に利益に課税されるわけではありません。
法人税は、税法上の所得金額(益金−損金)に課せられる税金なのです。
今回は、これらの税に関する解説も踏まえて、中小企業が車の購入をすることが節税につながるかどうかという点を詳しく解説していきます。
この記事の目次
関連情報
税金・補助金どうして車を購入して税金対策になるのか?
法人税は、税法上の所得金額である課税所得に対して課せられます。つまり、課税所得が多ければ多いほど、法人税を多く払うことになります。
課税所得は、「益金(≒収益)−損金(≒費用)=課税所得(≒所得金額)」の計算式で求められます。ここで、会社の業務に必要となる車を購入した場合、車の購入金額などを損金計上することで、課税所得を少なくすることができます。
このように、課税所得が少なくなることで法人税の削減につなげることができるため、車を購入することが税金対策になるとされています。
新車より中古車のほうが税金対策に効果的

企業が税金対策として車を購入する場合、新車より中古車のほうが効果的とされています。
これは、一般的に企業が車を購入する際には、減価償却と呼ばれる会計処理を用いることが関係してきます。
ここでは、一般の事業者を想定し、減価償却の基本の解説を踏まえ、実際に減価償却で新車を購入した場合と、中古車を購入した場合の費用などを取り上げ、解説します。
減価償却とは
減価償却というのは、高額な建物や車両・機械などを購入した際に、一度に費用として計上するのではなく、国によって定められた法定耐用年数(使用できる期間)に応じて、費用を分割して計上するという考え方です。
会社の業務に使用する車を購入した場合、その費用は減価償却を行うことで減価償却費として損金計上することができます。
ただし、減価償却の対象となるものには制限があります。
使用期間が1年未満のものや10万円未満のもの(青色申告の中小企業は30万円未満のもの)は一括しての損金計上となります。一般的ではありませんが、中小企業で30万円未満の中古車を購入した場合、その年に全額損金計上が必要になります。
車の耐用年数は、新車と中古車で異なります。新車の耐用年数については法定耐用年数が定められており6年となっています(普通自動車の場合)。
中古車の耐用年数については、それぞれの中古車によって耐用年数の算出が必要になります。
具体的な中古車の耐用年数の計算方法としては、「法定耐用年数−経過年数+(経過年数×0.2)=耐用年数(1年未満切り捨て)」という計算式で計算します。ここでいう「経過年数」とは、新車の初度登録の日を指します。
また、減価償却の計算方法においても、主に定額法と定率法の2種類の異なる計算方法があります。
しかし、法人が車を減価償却する場合は、原則として、毎年、一定額の減価償却費を計上する、定額法と呼ばれる方法を用いなければならないことになっています。
定額法の計算方法は、毎年、「取得価額×定額法の償却率」という式を使って減価償却費を算出します。国の定めにより、耐用年数6年の場合の償却率は、0.167となっています。
新車を購入して減価償却を用いた場合の損金の例
ここでは、例として、240万円の新車の普通自動車を購入し、定額法を用いた場合の損金についてみていきます。
新車の法定耐用年数は6年と決められています。
前述の定額法の計算式を用いて計算すると、毎年、「240万円×0.167 = 40万800円」という計算になり、毎年約40万円を損金とすることができます。
中古車を購入して減価償却を用いた場合の損金の例
ここでは、例として、新車の初度登録から2年経過した、240万円の中古車の普通自動車を購入し、定額法を用いた場合の損金についてみていきます。
まず、中古車の耐用年数を算出していきます。前述の中古車の耐用年数の計算式を用いて計算すると、「6年−2年+2年×20%=4.4年」となり、1年未満切り捨てとなるため、耐用年数は4年となります。併せて、耐用年数4年の場合の償却率は0.250となります。
これを、前述の定額法の計算式を用いて計算すると、毎年、「240万円×0.250 = 60万円」という計算になり、毎年60万円を損金とすることができます。
新車より中古車のほうが税金対策に効果的
前述の、240万円の新車購入時の損金例と、240万円の中古車購入時の損金例からもかわるように、同じ金額の車を購入する場合、新車と比べて、中古車の方が1年あたりの減価償却費が大きくなり、損金として計上できる額が大きくなります。
前述のとおり、法人税は、税法上の所得金額である課税所得に対して課せられます。損金として計上される額が大きくなれば、課税所得を少なくすることができるため、法人税の削減につながります。
これが、中古車の方が新車よりも税効果が高いといわれる理由です。
車を購入する各種費用は経費にできる
大きな家具を買った場合などとは異なり、車には毎年必ず維持費が発生します。
車の維持費として大きくなるのが各種税金で、自賠責保険や自動車税、自動車重量税、任意保険代などがあります。これらの費用に関しても、経費計上することができるため、先にご紹介した車の購入費用と合わせて、損金形状となり、法人税の削減にもつながります。
ただし、車の使用条件や、経費になるものならないものがあるので注意が必要です。以下で詳しく解説します。
経費として扱えるのは仕事で使う車のみ
経費として計上できるのは、仕事で使う車の取得にかかる費用や税金等のみです。
自宅で使用する車を会社の名義で購入し、損金に計上することは認められていません。仮に仕事とプライベートで車を兼用する場合、仕事で使った分の費用だけを案分して計上しますが、計算が複雑になります。
経費になるもの
経費として計上できるのは、自動車取得税や、自動車重量税、自動車税などの税金類のほかに、自賠責保険や任意保険、車検費用、ガソリン代、駐車場代となります。車に関するほぼ全ての維持費が経費になるといってもいいでしょう。
経費にならないもの
逆に経費にならないのは、リサイクル預託金になります。
このリサイクル預託金は、基本的に車の最終ユーザーが負担するという考えの費用になるので、その車を売却した時には買取金額にリサイクル預託金分が含まれると考えられます。
まとめ
今回は、中小企業が車の購入する際の税金対策について解説してきました。車の購入費用をはじめ、車にかかる税金なども減価償却費として損金計上できます。
そのため、法人税の算出で重要となる課税所得を抑えることができるため、法人税の税金対策にもなることが考えられます。
業務上必要な場合は車の購入を検討してみましょう。
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March 16, 2020 at 07:06AM
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