掲載日:2020年3月19日
令和2年(2020年)3月31日までに住宅購入(工事)に係る契約をした方については、子育て世代マイホーム購入サポート事業の終了に伴う経過(特例)措置が適用になります。
経過(特例)措置の概要
本事業は、購入した住宅に住民票を移した日(住定日)を基準日とし、この基準日が平成30年(2018年)1月1日から令和2年(2020年)3月31日までの方を対象としていますが、事業終了に伴う経過(特例)措置として、令和2年(2020年)3月31日までに住宅購入契約をした方についても、下記の要件を満たす場合には助成の対象とします。
経過(特例)措置の対象者
下記のいずれも満たす方- 平成26年(2014年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日の間に、住宅購入(工事)に係る契約をした方
- 平成30年(2018年)1月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に、購入した住宅に住民票を移し、所有権保存登記をした(する)方(※建て替えの場合は、登記の日を住定日とします。)
- 50歳未満の方で、市内に住宅(新築・中古を問わず)を購入された方
- 対象住宅に居住するすべての方が、都道府県及び市町村に納入すべき税のうち、都道府県民税、市町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税を滞納していない方
- 対象住宅に居住するすべての方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でない方
申請期限
令和2年(2020年)6月30日(火)
留意事項
- 過去に、この助成金及びファーストマイホーム購入支援助成金の交付を受けた方は、助成対象者となりません。
- 必ず申請期限までに、申請もしくは事前申請をしてください。
参考資料
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問い合わせ先
市民環境部 市民参加・住宅施策課電話:011-372-3311(代表)
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March 19, 2020 at 01:54PM
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