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【ホームズ】家を購入するときに受けられる減税制度! 軽減額や適用条件について分かりやすく解説 | 住まいのお役立ち情報 - LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)

家を購入する際には、税金の優遇を受けられる減税制度があります。しかし、どんな制度があるのか、どれが適用されるのか分からないという人も多いのではないでしょうか。

この記事では、住宅購入時の減税制度について、軽減額や適用条件について分かりやすく説明します。これから家を購入する予定がある人はぜひ参考にしてください。

住宅の購入に対して受けられる減税制度

一般住宅の減税制度について、軽減額や条件などをまとめました。

住宅ローンを借りて住宅を新築・取得、または、増改築をした場合に利用できる制度です。適用されれば、年末におけるローンの残高の1%を、所得税から10年間(※)控除されます。

※住宅購入などの際に消費税率10%が適用される場合、かつ、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住する場合は、控除期間が13年間に延びます。

控除の内容は、以下のとおりです。

控除対象の借入限度額

控除率

控除期間

最大控除額

住民税からの控除上限額

4,000万円

1.0%

10年間(※)

400万円

13.65万円/年

【主な要件】

  1. その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. 住宅の引き渡し、または工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  3. 床面積が50平米以上であること
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  5. 借入金の償還期間が10年以上であること
  6. 既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること(一般住宅のみ)

 a)木造 …築後20年以内

 マンション等…築後25年以内

 b)一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの

 c)既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入していること

7. 合計所得金額が3,000万円以下であること

8. 増改築等の場合、工事費が100万円以上であること

なお、入居時期が2014年4月~2021年12月の制度です。制度の詳細については、国土交通省の案内をご確認ください。

住宅購入時の登記に関する税率に軽減措置が適用されます。軽減措置による特例の税率は、以下のとおりです。

住宅の区分

所有権の保存登記

所有権の移転登記

本則

特例

本則

特例

一般住宅

0.4%

0.15%

2.0%

0.3%

なお、適用期限は2022年3月31日です。制度の詳細については、国税庁の案内をご確認ください。

住宅を取得した際に発生する不動産取得税の税率が、4%から3%に軽減されます。

なお、適用期限は2021年3月31日です。制度の詳細については、国土交通省のページをご覧ください。

不動産売買を行う際には、印紙税がかかります。売買価格が1,000万円超~5,000万円以下の場合の印紙税は2万円ですが、軽減措置により1万円になります。

制度の詳細については、国税庁の案内をご覧ください。

新築で住宅を購入した場合、固定資産税が以下のとおり軽減されます。

一戸建て

3年間 固定資産税が2分の1になる

マンション

5年間 固定資産税が2分の1になる

なお、2022年3月31日までに新築された住宅に対して適用されます。

都市計画税の減税措置については、地方自治体によって異なります。たとえば、東京都の場合は、都市計画税が適用される課税標準額が、3分の1~3分の2に軽減されます。

詳しくは、それぞれの地方自治体のホームページなどをご確認ください。

長期優良住宅・低炭素住宅

長期優良住宅、低炭素住宅という性能の高い住宅を購入すると、より優遇された減税制度を利用できます。

長期優良住宅とは、長期間にわたって良好な状態で使用するための対策が構造や設備にとられている住宅のことです。

長期優良住宅の認定を受けるためには、数世代にわたって住宅の骨組みが利用できる、耐震性が優れているなどの基準を満たす必要があります。

低炭素住宅とは、その建物での生活や活動によって発生する二酸化炭素を抑制する措置が講じられている住宅のことです。なお、どちらも減税対象となるのは、新築住宅を購入する場合です。

ここでは、長期優良住宅と低炭素住宅を新築する際に利用できる、減税制度について紹介します。

減税制度の代表的なものとして、住宅ローン減税(控除)と投資型減税があります。それぞれについて見ていきましょう。

住宅ローン減税

住宅ローン減税が適用されれば、以下のような控除を受けられます。

控除対象の借入限度額

控除率

控除期間

最大控除額

住民税からの控除上限額

5,000万円

1.0%

10年間(※)

500万円

13.65万円/年

※住宅購入などの際に消費税率10%が適用される場合、かつ、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住する場合は、控除期間が13年間に延びます。

住宅ローン減税が適用される主な要件は以下のとおりです。

【主な要件】

  1. その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  3. 床面積が50平米以上あること
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  5. 借入金の償還期間が10年以上あること
  6. 合計所得金額が3,000万円以下であること

なお、入居時期が2014年4月~2021年12月までの制度です。制度の詳細については、国土交通省の案内をご確認ください。

投資型減税

投資型減税とは、長期優良住宅や低炭素住宅を新築した場合に受けられる減税措置です。上限650万円の“性能強化費用相当額”の10%相当が、該当する年度の所得税額から控除されます。

性能強化費用相当額とは以下のとおりです。

住宅の区分

標準的な性能強化費用相当額

長期優良住宅

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造

3万6,300円に床面積を乗じて得た金額

木造、鉄骨造、上記以外

3万3,000円に床面積を乗じて得た金額

低炭素住宅

4万5,300円に床面積を乗じて得た金額

投資型減税が適用される主な要件は以下のとおりです。

【主な要件】

  1. その者が、主として居住の用に供する家屋であること
  2. 住宅の引き渡しまたは工事完了から、6ヶ月以内に居住の用に供すること
  3. 床面積が50平米以上あること
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  5. 合計所得金額が3,000万円以下であること

なお、2021年12月31日までの入居者が対象の制度です。制度の詳細については、国土交通省の案内をご確認ください。

住宅購入時の登記に関する税率軽減措置を受けられます。軽減措置による特例の税率は、以下のとおりです。

住宅の区分

所有権の保存登記

所有権の移転登記

本則

特例

本則

特例

長期優良住宅

0.4%

0.1%

2.0%

0.1%

低炭素住宅

0.1%

一戸建て0.2%

マンション0.1%

なお、適用期限は2022年3月31日です。制度の詳細については、国税庁の案内をご確認ください。

新築の長期優良住宅を取得した際に発生する不動産取得税の税率が、4%から3%に軽減されます。また、住宅を新築した場合は、課税標準から1,300万円を控除します。

不動産取得税の軽減措置が適用される主な要件は以下のとおりです。

【主な要件】

  1. 都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
  2. 床面積が50平米以上240平米以下であること

なお、適用期限は2022年3月31日です。制度の詳細については、国土交通省の案内をご覧ください。

一般住宅特例と同様に、長期優良住宅の場合にも不動産売買を行う際には、印紙税がかかります。売買価格が1,000万円超~5,000万円以下の場合の印紙税は2万円ですが、軽減措置により1万円になります。

制度の詳細については、国税庁の案内をご覧ください。

長期優良住宅を新築する場合、以下のとおり固定資産税の軽減措置を受けられます。

一戸建て

5年間 固定資産税が2分の1になる

マンション

7年間 固定資産税が2分の1になる

主な要件は「床面積が50平米以上280平米以下であること」です。

制度の詳細については、国土交通省の案内をご覧ください。

都市計画税の減税措置については地方自治体によって異なりますので、地方自治体のホームページなどをご確認ください。

すまい給付金

すまい給付金とは、消費税率の引き上げに伴う住宅取得者の負担を減らすための制度です。適用されれば、最大50万円がもらえます。

すまい給付金が適用される主な要件は、以下のとおりです。

【主な要件】

1. 住宅の所有者が不動産登記上の持ち分保有者であること

2. 住宅の居住者が住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者であること

3. 住宅ローンを5年以上組んでいること

4. 収入が一定以下の者

 ・8%時:収入額の目安が510万円以下

 ・10%時:収入額の目安が775万円以下

5. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上の者であること(※)

6. 住宅購入時に、引き上げ後の消費税率が適用されること

7. 住宅の床面積が50平米以上であること

8. 第三者機関の検査を受けた住宅であること など

※住宅ローンを利用せず消費税10%で取得した場合、収入額の目安が650万円以下という要件が追加

申請は、すまい給付金事務局に書類を郵送するか、窓口で行います。詳細は、すまい給付金の公式サイトをご確認ください。

住宅を購入する際には、住宅ローン減税以外にも、登録免許税、不動産取得税、印紙税、固定資産税、都市計画税の軽減措置など、さまざまな減税制度を利用できます。

また、一般住宅の購入時にも減税制度を利用できますが、長期優良住宅や低炭素住宅ではより優遇された減税制度を利用できる場合もあります。住宅の購入時には、減税制度を利用することをおすすめします。

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